2022年1月試験対策 FP2級講座 第22回

FP講座第22回

問1 期末資本金の額等が(①)円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか多い額が損金算入限度額となる。

問2 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から(②)以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

問3 期末資本金の額等が(①)円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円を超える部分については税率(③)%が適用される。

問4 役員への退職金は、社会通念に照らして適正な額であれば、支払った全額をその事業年度の損金に算入できる。実務上は「役員最終報酬月額×役員在任年数×(④)」で計算された額が損金算入限度額とされている。

問5 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、(⑤)となる。

解答

①1億 ②2か月 ③23.2 ④功績倍率 ⑤配当所得

解説

交際費等の損金算入

交際費等のうち、損金に算入できるtのは、1億円超の資本金がある企業は接待飲食費×50%、1億円以下の資本金がある企業は、接待飲食費×50%又は交際費等の800万円以下の部分のうちどちらか多い額です。

法人の事業年度

法人の事業年度は、法人設立の時期によって異なります。(法人設立時に作成する定款によって事業年度を定めます)。確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納税地の所轄税務署長に提出し、法人税を納付します。

法人税率

法人税率は、資本金1億円超の法人は課税所得の23.2%、資本金1億円以下の法人は、課税所得が800万円まで15%、800万円を超える部分について23.2%です。

交際費にならない費用

カレンダーやタオルなど不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用については交際費等ではなく、広告宣伝費に該当します。また、主に従業員の慰安のために行われる社員旅行、運動会、コンサートなどのために通常要する費用は、交際費ではなく福利厚生費となります。

個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金

個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金にかかる所得は、あくまでも配当所得として申告が必要となります。個人事業主が事業資金用の銀行口座で得た利子も事業所得にはできず、利子所得として取り扱われます。事業用の資産を売却した場合も、譲渡所得として取扱われます。法人であれば、配当も利息も資産の売却益もすべて利益とみなしますが、個人事業主の場合は法人とは異なりますので注意しましょう。

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