2022年1月試験対策 FP2級講座 第25回

FP講座第25回

【不動産】

問1 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約締結の後先にかかわらず、原則として、所有権移転登記を(①)が該当不動産の所有権の取得を対抗することができる。

問2 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は(②)年となる。

問3 抵当権の設定を目的とする登記では、不動産の登記記録の権利部(③)に、債権額や抵当権者の氏名又は名称などが記載される。

問4 公図(旧土地台帳付属地図)は、(④)に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として有用である。

問5 相続税路線価は、地価公示の公示価格の(⑤)%を価格水準の目安として設定され、相続税や贈与税の基準となる評価額となる。

解答

①先にした者 ②30 ③乙区 ④登記所 ⑤80

解説

不動産の権利

不動産の権利を第三者に対抗するためには登記が必要です。不動産が二重譲渡された場合、先に登記を備えた買主がもう一方の買主に対して所有権を主張できます。売買の順序ではありません。

不動産の登記事項証明書

手数料を納付すればだれでも交付請求できます。インターネットによる請求もできますが、受取方法は窓口受領又は送付となります。登記記録の権利部は「甲区」と「乙区」に分かれています。甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外(抵当権、賃借権、地上権など)に関する事項が記録されています。

固定資産税評価額

固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で市町村長(東京23区は都知事)が決定します。公示価格の70%を目安に設定されています。

固定資産評価基準とは、総務大臣が固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続きを定めたものです。

不動産登記の効果

不動産登記には、対抗力(登記をした権利の存在を第三者に対して主張できる)はありますが、公信力(登記記録の内容を信じて取引した者を法的に保護する)はありません。

不動産の価格k

不動産の適正な価格を判定するためには不動産鑑定士による鑑定評価が必要です。判定方法は原則として原価法、取引事例比較法、収益還元法を併用して評価されます。

 

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