2022年1月試験対策 FP2級講座 第29回

FP講座第29回

問1 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、当該相続の開始があった日の(①)から相続税の申告期限の翌日以後(②)年を経過するまでに譲渡しなければならない。

問2 土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)(③)%、住民税(④)%の税率により課税される。

問3 土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、(⑤)に含まれる。

問4 住宅用地にかかる固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり(⑥)㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

問5 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として(⑦)内に所在する土地又は家屋の所有者に対して課税される。

解答

①翌日 ②3 ③15.315 ④5 ⑤譲渡費用 ⑥200 ⑦市街化区域

解説

軽減税率の特例

課税長期譲渡所得の金額の6,000万円以下の部分については、14.21%(所得税10.21%、住民税4%)、6,000万円超の部分に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が課せられます。

譲渡所得の区分

土地・建物に係る譲渡所得の区分は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点における所有期間によって決まります。

5年以下の土地・建物の譲渡所得⇒短期譲渡所得

5年を超える土地・建物の譲渡所得⇒長期譲渡所得

固定資産税の減額

2022年3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、一定期間にわたり2分の1が減額されます。

問4関連

住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、200㎡を超える部分は課税標準となるべき価格の3分の1となります。なお、土地及び家屋の固定資産税の課税標準は1.4%とされていますが、各市町村は、1.4%ではない税率を条例で定めることもできます。

都市計画税

都市計画税には住宅用地の特例があり、小規模住宅地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)については、課税標準となるべき価格の3分の1に、200㎡超の部分については3分の2になります。

相続税の取得費加算の特例

相続または遺贈により取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合に、譲渡した資産の譲渡益を限度に、納付する相続税額のうち一定範囲を取得費に関することができる制度です。

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