2022年1月試験対策 FP2級講座 第33回

FP講座第33回

問1 金融商品取引所に上場されている利付公社債は、原則としてその公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の(①)と源泉所得税相当額控除後の(②)の合計額によって評価する。

問2 Bさんが所有する従前宅地であった土地を、車庫などの施設がない青空駐車場として提供していた場合において、Bさんの相続が開始した時には、相続税額の計算上、その土地の価額は、(③)として評価する。

問3 被相続人が所有していた国内不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点では納税義務は乗じているが、納付期限が到来していない(④)のものは、相続財産の価額から債務控除することができる(負担した相続人が相続または遺贈により財産を取得していない相続時精算課税適用者で、かつ、居住者である場合)

問4 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用(⑤)の価額である。

問5 相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることが(⑥)。

解答

①最終価格 ②既存経過利息等 ③自用地 ④未払い ⑤後 ⑥できる

解説

預貯金払戻し制度

葬式費用や遺族の当面の生活資金が不足することへの救済として、遺産分割前の相続人が預貯金口座化から一部払い戻しを受けることができる「預貯金払戻し制度」があります。払い戻しできる金額は「預貯金の額×1/3×法定相続分」かつ「1金融機関当たり150万円」が上限ですが、共同相続人全員の署名などは必要なく、単独で払い戻しを受ける権利を行使することができます。

利付公社債の計算

金融商品取引所に上場されている利付公社債は、原則としてその公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の経過利息との合計額によって評価します。上場されていない利付公社債については、発行価額と源泉所得税相当額控除後既経過利息の額との合計額によって評価します。

借地権

借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権のことです。建物がない青空駐車場や資材置き場などの場合、借地権が成立しないため自用地として評価されます。

 

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