2022年1月試験対策 FP2級講座 第36回

FP講座第36回(最終回)

問1 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について(①)に変更することはできない。

問2 純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前3年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における(②)に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても直ちに純資産価額の引き下げ効果が発生するわけではない。

問3 配偶者居住権は、相続対象となった建物の価値を所有権と居住権に分け、所有権を配偶者以外の相続人が、居住権を配偶者が取得することで、配偶者が(③)その自宅に無償で住み続けられる仕組みである。配偶者居住権の存続期間は、(④)や遺産分割協議にて別段の定めのある場合を除き(③)とされている。

問4 被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対しその寄与に応じた額の金銭(⑤)の支払いを要求することができる。

問5 遺言は、未成年であっても満(⑥)歳以上の者で、かつ、遺言をするときにその(⑦)があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。

解答

①暦年課税 ②通常の取引価額 ③就寝 ④遺言 ⑤特別寄与料 ⑥15 ⑦能力

解説

特別寄与料

被相続人の親族であり、相続人以外の者(孫や配偶者等)が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合は、相続開始後、相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いを請求できます。

寄与分

相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(働き)をした場合、その相続人は遺産分割で貢献した分を増加させることができます。これを寄与分といいます。寄与分は他の相続人との協議により決まります。

遺言

民法では「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。

1月23日(日)はFP2級試験本番です。みなさまのご検討をお祈りいたします。

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