2022年1月試験対策 FP2級講座 第8回

FP講座第8回

リスク管理

問1 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10か月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、(①)として課税の対象となる。

問2 保険業法で定められた保険会社の健全性を示す(②)が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。

問3 日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の(③)まで補償される。

問4 変額保険(終身型)の死亡保険金については、運用実績に応じて(④)が変動するが、契約時に定めた(④)は保証される。

問5 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、(⑤)の対象となる。

解答

①一時所得 ②ソルベンシー・マージン比率 ③90% ④保険金額 ⑤贈与税

解説

金融類似商品

一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のもの又は保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります。)は、金融類似商品として源泉分離課税となります。

なお、一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限ります。)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれます。

問1は一時払終身保険となっていますので、そもそも金融類似商品には該当しません。

ソルベンシー・マージン比率

通常の予測を超えたリスクに対する支払余力がどの程度あるのかを判断する行政監督上の指標の一つです。

理解するだけでOK⇒ソルベンシー・マージン総額(有価証券等の含み益を含む自己資本)÷(通常の予測を超えるリスクに対応する額÷2)×100

5億円の自己資本があり、リスク対応額が4億円だった場合、ソルベンシー・マージン比率は250%です。

5億÷(4億÷2)×100=250%

生命保険契約者保護機構

問3について、残りの10%については更生計画などにより決定されます。全労災、都道府県共済、JA共済等の共済や少額短期保険業者が取扱う商品は、生命保険契約者保護機構の補償の対象外です。

変額年金個人保険

運用の実績に応じて年金額が変動する保険です。変額個人年金保険では一般的に解約返戻金の最低保証はありません。しかし、死亡給付金については最低保証額があります。

個人年金保険の税務

契約者と受取人が異なる個人年金保険では、年金開始時点での年金の権利評価額が贈与税の課税対象となります。

団体信用生命保険

住宅ローンの債務者を被保険者とし、契約者と受取人は債権者である銀行とする生命保険です。この場合、生命保険料控除はありません。

総合福祉団体定期保険

従業員が死亡した場合、従業員の遺族に保険金が支払われる保険で、契約者は法人、被保険者は従業員、受取人は従業員の遺族です。加入予定者の告知及び被保険者となることについて本人の同意が必要です。この保険のヒューマン・バリュー特約の受取人は法人となります。

リビング・ニーズ特約

余命6か月以内と診断された場合に生前に給付金(上限3,000万円)が受け取れる特約です。リビング・ニーズ特約の保険金は所得税法上の非課税所得になります。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください